妹背ふたたびロゴ妹背山護持顕彰会事務局〒640-8137和歌山市吹上1-6-38報恩寺気付「海禪院」TEL&FAX073-422-9480妹背山 海禪院 和歌山市和歌浦中3-4-28
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妹背山護持顕彰会 規約

第一条 (本会名称)
 本会を、妹背山「護持顕彰会」と称する。

第二条 (本会事務局)
 本会事務局を、和歌山市和歌浦中3-4-28、海禪院内に置く。

 【内規】
  但し、海禪院事務局開局までの間、和歌山市吹上1-6-38 報恩寺気付(海禪院住職自宅)を事務局とする。

第三条 (本会目的)
 本会は、『個の充実、相互の連帯、全体の調和 (総和) 』をスローガンに、和歌浦妹背山の護持顕彰 (個) を通して、和歌浦 (相互) 和歌山 (全体) の文化発展に寄与することを以て、目的とする。

第四条 (本会事業)
 本会は、第三条の目的を達成する為に、次の事業を行う。

 1 和歌浦妹背山の旧観 (徳川期伽藍) 復興に資する事業。
 2 和歌浦妹背山の護持運営に資する事業。
 3 和歌浦妹背山を基点とした文化交流、親睦和融に資する事業。
 4 地元和歌浦、和歌山の文化発展に資する事業。
 5 その他、必要なる事業。

 【内規】
  本条項達成の為の事業として、具体的には下の活動を推進する。
 (1) 官公庁並に関係各所との折衝。
 (2) 再建基金並に運営資金の確立。
 (3) 年中行事並に各種文化活動の企画と実施。
  ア 精霊流し会
  イ 文化講演会
  ウ 経石調査
  エ ホームページ
  オ  語り部の会
 (平成17年度 現在)

第五条 (本会会員)
 本会は、第三条・第四条の条項達成 (以下、本会趣意) に賛同する篤志者を以て、会員とする。

 1 会員は、本会趣意をよく理解し、会員相互の信頼と融和の下に、その目的達成に努める。
 2 会員は、本会主催のあらゆる事業に参加することが出来る。
 3 会員は、その意思を事業に反映させる為、常に意見を述べる機会を有する。
 4 会員は、所定の会費を納入する。
 5 会員の身分は、終身とする。

 【内規】
 (1) 賛助篤志者は賛助会員とし、その身分は会員に準じる。
 (2) 物故会員の会員番号は欠番とし、同会員の後継者が、その身分を継承する意思ある時は、新番号にて登録するものとする。

第六条 (本会役員)
 本会に、会長一名、副会長二名、事務局長一名、会計一名、会計監査二名、参与若干名の役員を置く。

第七条 (役員選出)
 本会役員は、会員中より会長が之を任命し、役員会の了承を得て、就任する。
 1 本会会長は、原則として、海禪院住職が之に就任する。
 2 本会役員は、兼任を妨げない。

第八条 (役員任務)
 役員の任務は次の通りとする。
 1 会長は、本会を代表し、会務を処理する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は之を代行する。
 3 事務局長は、事務全般を処理する。
 4 会計は、会計事務を行い、毎年一回、之を会員に報告する。
 5 会計監査は、会計事務を監督し、之を監査する。
 6 参与は、他の役員と共に、会務に参与する。

第九条 (役員任期)
 本会役員の任期は、次の通りとする。
 1 会長の任期は、海禪院住職の任期とする。
 2 他の役員の任期は四年とし、再任を妨げない。

第十条 (本会顧問)
 本会に、顧問若干名を置く。

第十一条 (顧問招請)
 本会顧問は、地元和歌山の文化発展に貢献顕著にして、本会趣意に賛同下さる有識者を対象に、会長が役員会の了承を得て之を懇請し、就任を仰ぐ。

第十二条 (顧問職務)
 本会顧問は、本会趣意に則り、本会活動に必要かつ適切な、助言・指導・監督を行う。
 1 顧問は、それぞれの職分に於て、本会を代表する。
 2 顧問は、本会活動が、本会趣意より逸脱することの無いよう、指導・監督する。
 3 顧問は、役員会に出席し、議事進行の為の助言を行う。
 4 顧問は、会長の要請を受け、随時、顧問会を開催する。

第十三条 (顧問任期)
 本会の顧問の任期は、之を定めない。
 1 顧問の退任に就いては、役員会の了承を得なければならない。
 2 退任する顧問は、後任者を役員会に推薦するものとする。

第十四条 (役員会)
 本会役員会は、本会の意思決定機関として、随時、之を開催する。
 1 役員会は、本会役員及び顧問、会長が必要と認めた者を以て、構成する。
 2 役員会は、役員会構成者の過半数の出席を以て、成立する。
 3 特定の事項に就いては、委任状を含めて、定足数とすることが出来る。

第十五条 (総会)
 本会総会は、会員相互の親睦和融の為に、原則として毎年一回、之を開催する。
 1 総会は、本会役員及び顧問、並に会員全員を以て、構成する。
 2 総会は、会員の三分の一以上の出席を以て、成立する。
 3 特定の事項に就いては、委任状を含めて、定足数とすることが出来る。
 4 必要に応じて、臨時総会を開催することがある。

【内規】
 但し、総会は諸事情により、他の文化活動との併催、或は、書面通達を以て、之に代える場合がある。

第十六条 (本会会費)
 本会会員は、次の会費を納入するものとする。
 1 個人会員  年会費 一口 五千円以上の会費
 2 団体会員  年会費 一口 三万円以上の会費

第十七条 (予算編成)
 本会予算案は、役員会に於て之を編成、決定し、原則として総会に於て会員の賛同を受けなければならない。

第十八条 (会計年度)
 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第十九条 (本会脱会)
 会員で、本会脱会を希望する者は、速やかに本会事務局宛、届け出なくてはならない。
 1 脱会した会員の納入会費は、本会に寄付したものとし、事情如何にかかわらず、之を返却しない。

第二十条 (規約改正)
 本会規約改正は、必要に応じて役員会にて決定する。
 1 重要事項の改正に就いては、総会に於て会員の賛同を受けなければならない。
 2 その他の事項の改正に就いては、その都度、会員に通達する。


 【附則】
  本会規約は、平成14年6月7日より、施行する。
  本会規約は、平成15年5月9日、改正・施行する。